点検について

すべての自動車の使用者は、
道路運送車両法の定めにより、
日常点検をすることが定められています。

道路運送車両法第47条の2

自動車の使用者は、自動車の走行距離、
運行時の状態等から判断した適切な時期に、
運輸省令で定める技術上の基準により、
灯火装置の点灯、
制動装置の作動その他の日常的に
点検すべき事項について、
目視等により自動車を点検しなければならない。

「適切な時期」とは、営業用や大型貨物車は「毎日」です。

http://www.h3.dion.ne.jp/~shibataj/column0008.html